不当解雇とは。そしてその例
不当解雇とは、事業主の一方的で勝手な都合によって労働者を解雇する行為です。当然、これには労働基準法や就業規則の規定などは全く無視されてのことになるでしょう。
不当解雇となる例を挙げますと以下のようなものが主な不当解雇にあたります。
・労働者の国籍、信条、社会的身分を理由とした解雇
・女性であることを理由とした解雇
・解雇予告を行わない解雇
・解雇予告手当を支払わない即時解雇
・労働組合に加入したことなどを理由とする解雇
・業務上の負傷や疾病のための療養期間およびその後30日間、ならびに産前産後休暇の期間およびその後30日間の解雇
・労基法やそれにもとづく命令違反を申告した労働者に対する、それを理由にした解雇・不当労働行為を労働委員会等に申し立てなどをしたことを理由にした解雇
改正時の規定追加
労働基準法の2003年の改正のときに、このような規定が追加になっているのはご存知でしょうか。
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」。
知っておいて損はないですので是非ともご記憶ください。
不当解雇された際の対処
万一、不当解雇された際にはどんな対処をすればいいものなのだろうか。
不当解雇に対し、会社を辞める意思が無いとき
・会社に対して、解雇理由の提示を求めます。
・解雇通告書も請求します。
会社側が解雇理由を提示してきた場合は、その内容をしっかりと労働基準法ならびに就業規則などとチェックし違反していないかどうかの確認作業に入ります。
そして、それでも解雇理由に納得できないという場合には、内容証明で辞職はしないということを会社へ伝えます。 ここまでやってみても解決しないしないときには、紛争調整委員会「あっせん制度」を利用することになるでしょう。こちらは各都道府県の労働局にあります。
不当解雇に対し、会社を辞めても構わないというとき
不当解雇通告から30日以内に退職する際には、最高30日分の解雇予告手当てを受け取れますので請求して必ずもらうようにしましょう。
これは労働基準法に定められた権利になってます。